上永谷老 人 ク ラ ブ 永 寿 会 規 約 |
(設立 昭和42年11月9日) |
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第1条 |
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本クラブは上永谷老人クラブ永寿会と称し事務所を会長宅に置く。 |
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第2条 |
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本会の会員は港南区上永谷町内会に居住する60才以上の男女で,本会の主旨に賛同 |
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するものを以って組織する。 |
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第3条 |
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本会は会員相互の親睦を密にし,修養慰楽を共にし人格の向上を図り福祉を増進する |
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ことを目的とする。 |
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第4条 |
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前条の目的を達成するため次のことを行う。 |
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1 |
座談会・懇談会及び娯楽会の開催 |
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2 |
旅行・ハイキング・観劇会等 |
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3 |
施設の見学・慰問 |
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4 |
生活改善・健康及び身上相談 |
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5 |
その他,目的に合致した事業 |
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この目的を容易にするため各地区又は各部門に分けて班を設けることが出来る。 |
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第5条 |
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本会に次の役員を置く |
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1 |
会 長 1 名 |
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2 |
副会長 2 名 |
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3 |
会 計 2 名 |
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4 |
監 事 2 名 |
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5 |
委 員 若干名 |
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6 |
相談役 1 名 |
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第6条 |
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本会の役員の任務分掌は次のとおりとする。 |
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1 |
会長は本会を代表し会務を統理し各会議の議長となる。 |
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2 |
副会長は会長を補佐し会長が事故ある時はこれを代行する。 |
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3 |
会計は収支の経理を処理し予算及び決算書を作成する。 |
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4 |
監事は経理状況を監査する。 |
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5 |
委員は会長の協議及び班との連絡を保ち会務運営の基本施策を会員に意見を述べる。 |
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第7条 |
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本会の役員は定期総会において会員の中から選出する。 |
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第8条 |
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役員の任期はすべて2ケ年として再選を妨げない。 |
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但し補欠役員の任期は前任者の残存期間とする。 |
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第9条 |
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本会に相談役を置くことができる。 この場合,委員会の決議に基づき会長がこれを |
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委嘱する。 |
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第10条 |
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相談役は会長の諮問に応じ,会務運営につき意見を述べることが出来る。 |
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第11条 |
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例会は毎月1回以上,開催するものとする。 但し定期総会は毎年度初めに開催する。 |
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又,会長が必要あると認めた場合は臨時総会を開くことが出来る。 |
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第12条 |
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総会に於いて決議すべき事項は次のとおりとする。 |
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1 |
規約の改廃 |
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2 |
毎年度の事業計画及び予算審議 |
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3 |
事業及び決算報告 |
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4 |
役員の改選 |
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5 |
その他 |
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第13条 |
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総会の決議は出席者の過半数で決する。 可否同数の時は議長がこれを採決する。 |
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第14条 |
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委員会で協議すべき事項は次のとおりとする。 |
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1 |
総会に提出すべき事項 |
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2 |
会務運営に必要な事項 |
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3 |
その他,会長が必要と認めた事項 |
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第15条 |
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本会の会費は下記により徴収する。 |
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正会員 年額金1,500円 |
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但し家庭の都合上,出費困難なる者対しては民生委員を介して委員会に於いて之を |
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認め会費を免除することが出来る。 |
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第16条 |
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本会の維持経費は会費,交付金及び寄付金を以って充てる。 |
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第17条 |
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本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとし監事の監査を受け,総会の |
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承認を得なければならない。 |
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第18条 |
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この規約は昭和42年11月15日より施行する。 |